行政書士と司法書士の違いについて - 会社設立・商業登記・許認可なら東京都港区芝浦(田町駅)の司法書士・行政書士

行政書士と司法書士の違い
よく「行政書士と司法書士の違いがわからない」といわれます。どちらも「書士」とついていますし、普段生活していてもあまり耳にしないと思います。弁護士はテレビにも出演されていますし、ドラマや映画になったりもします。行政書士はドラマで取り上げられ司法書士よりは知名度は高いかもしれません。
しかし、業務範囲というとほとんどの方がわからないのではないでしょうか。また、会社の設立をインターネットで検索すると行政書士や司法書士、税理士等とたくさん検索されます。お客様もいったいどの専門家に依頼していいのか混乱してしまうのではないでしょうか。
下記の事項を少しでも専門家選びの参考にしていただければと思います。
しかし、業務範囲というとほとんどの方がわからないのではないでしょうか。また、会社の設立をインターネットで検索すると行政書士や司法書士、税理士等とたくさん検索されます。お客様もいったいどの専門家に依頼していいのか混乱してしまうのではないでしょうか。
下記の事項を少しでも専門家選びの参考にしていただければと思います。
(1) 行政書士
行政書士の仕事は、官公署への書類の作成、その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成です。かなり広範囲で抽象的な感じです。
しかし、法律で制限されている業務はできません。ゆえに、司法書士の業務範囲である登記等の代理はすることができません。 会社設立においての行政書士の業務は、会社設立関係書類の作成、役所への許認可業務、法務局への申請(?)というところです。登記の代理ができないため、申請は提携の司法書士に依頼または本人申請で対応しているようです。
本人申請については、申請内容が間違っていた場合等は依頼人の本人あてに法務局から連絡がいきます。本人が法務局と話をして解決できるのか疑問です。解決できたとしてもお客様にお手数をおかけするのはいかがなものでしょうか。
しかし、許認可という部分では行政書士が専門家です。会社の設立に際して許認可を取得する場合には、行政書士に依頼したほうがスムーズにいくこともあります。
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しかし、法律で制限されている業務はできません。ゆえに、司法書士の業務範囲である登記等の代理はすることができません。 会社設立においての行政書士の業務は、会社設立関係書類の作成、役所への許認可業務、法務局への申請(?)というところです。登記の代理ができないため、申請は提携の司法書士に依頼または本人申請で対応しているようです。
本人申請については、申請内容が間違っていた場合等は依頼人の本人あてに法務局から連絡がいきます。本人が法務局と話をして解決できるのか疑問です。解決できたとしてもお客様にお手数をおかけするのはいかがなものでしょうか。
しかし、許認可という部分では行政書士が専門家です。会社の設立に際して許認可を取得する場合には、行政書士に依頼したほうがスムーズにいくこともあります。
(2) 司法書士
司法書士の仕事は、登記または供託の手続きの代理、法務局、地方法務局に対する書面の作成、簡易裁判権(認定司法書士)等です。登記については専門家で代理権もあるので、法務局からお客様に連絡がいくことはなく、登記完了まで司法書士が対応します。しかし、許認可については、あまり詳しくないため目的を決める段階で許認可が必要な業務かどうかの判断がつきにくい場合もあります。
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(3) 税理士
税理士資格を取得すると行政書士業務をすることができるため(行政書士会に別途、登録をしなければならない)、会社設立業務をする場合があるようです。あくまでも行政書士業務として行うので登記の代理をすることはできません。
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(4) その他
インターネット等で行政書士、司法書士でもないような会社が「会社設立の代行します」というものを見かけます。法人設立書類作成についても行政書士、司法書士でもない者が報酬を得て業務とすることは違法のように思われます。費用だけで判断するのではなく、設立後のことも考慮して専門家に依頼することをお勧めします。ちなみに弁護士は登記の代理もできます。
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(5) どの専門家に頼んでも一緒なのでしょうか?
定型な会社の設立においては、登記の内容も定型なので登記簿に記載される事項は大差ないのかもしれません。しかし、定款の内容・アフターフォロー等で差がでてきます。他の事務所で数か月後に連絡がとれなくなった、会社代表印がどれだかわからない、というお客様の声も聞かれます。司法書士、行政書士という士業の枠というよりは事務所ごとの業務の特徴によるのかもしれません。
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(6) 総 括
お客様によっては費用をできる限り削減したい、専門家の人に会って決めたい、コンプライアンス(法令遵守)を重視したい等様々な考えがあると思います。その考えにあった専門家を選ばれることが一番だと思います。その中で当事務所をお選びいただければうれしく思います。疑問点等がありましたらお気軽にご連絡ください。
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