Q&A - 会社設立・商業登記・許認可なら東京都港区芝浦(田町駅)の司法書士・行政書士
Q&A
会社設立/記帳/商業登記/許認可会社設立
期間はどのくらいかかるのですか?
内容の確定、書類の準備、会社代表印作成等はお客様の希望、ご準備次第により短期間で登記申請できます。登記の申請日が会社設立日となります。登記申請後は平均して1〜2週間で完了します。法務局・時期によって登記完了予定日に差がでてきます。
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全国どこでも設立できるのですか?
対応できます。しかし定款の認証は本店所在地の都道府県内にて受けなければならず、定款の受領のために公証役場に1度行かなければならないため、遠方の場合はお客様に行っていただくか、現地の士業に依頼することになります。登記申請は当事務所ですべて行います。
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資本金が1円で設立する会社ってあるのですか?
1円で設立する会社は滅多にありません。やはり信用という意味でも100万円以上で設立される場合が多いと思います。
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発起人とはどういう人ですか?
発起人とは、会社の設立手続きを進める人で、全部又は一部の株主になります。取締役になる必要はなく、会社もなることができます。未成年者の場合は法定代理人の同意等が必要になります。
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自分でも設立することができますか?
自分で会社を設立される人もいます。会社の仕組みを知る上では良い事だと思います。
しかし、定款の費用(電子定款でない場合印紙代4万円別途かかります)や調べる労力、法務局や公証役場へ行くことを考えれば専門家に依頼して会社の経営に専念されるほうが良い場合もあります。
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しかし、定款の費用(電子定款でない場合印紙代4万円別途かかります)や調べる労力、法務局や公証役場へ行くことを考えれば専門家に依頼して会社の経営に専念されるほうが良い場合もあります。
登記は誰に依頼しても同じなのですか?
違います。専門家というよりはその人によって違うといえるかもしれません。
司法書士と行政書士の違いは 。
当事務所では設立登記完了後も、商業登記に関するサポートをさせていただきます。費用だけで判断せず、今後の会社のパートナーとして考慮されるとよいでしょう。
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当事務所では設立登記完了後も、商業登記に関するサポートをさせていただきます。費用だけで判断せず、今後の会社のパートナーとして考慮されるとよいでしょう。
定款とはなんですか?
定款とは会社の行動規範であり、定款に定めた内容に沿って会社を運営していかなければなりません。定款に反する行動をしてはいけないという、とても大事なものです。電子定款とは従来「紙」の定款に対して公証人に認証をしてもらっていたものを、「コンピューター」内で行ってしまおうというものです。電子定款は紙の定款の場合に貼る印紙代4万円が不要になります。当事務所では、電子定款対応地域においては電子定款で作成させていただきます。
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用意するものはなんですか?
会社の代表印(商号、目的が決まった後)、印鑑証明書、発起人の通帳が必要です。代表印は当事務所で承ることもできます。印鑑証明書は2通ご準備ください。
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オンライン申請とはなんですか?
オンライン申請とは、コンピューターにて法務局に登記申請をすることです。代理権がないとオンライン申請に必要な電子署名ができないため行政書士ではできません。
設立に関しては、平成21年末まで登録免許税が5000円安くなります。
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設立に関しては、平成21年末まで登録免許税が5000円安くなります。
記帳代行
記帳業務は誰が行っても良いの?
記帳業務は、厳密にいえば「事実証明に関する書類の作成」にあたるので行政書士、弁護士、会計士、税理士の業務の範囲となります。提携税理士や行政書士とみかけるけど安心なの?
提携にもいろいろあり、例えば単に仕事を紹介するだけとか、紹介料を払う、提携契約を結んでいる等です。単に紹介で直接その士業の人と話ができる場合は良いのですが、窓口となっているだけで直接その士業と話しができない場合は疑ってみたほうが良いと思います。税理士に依頼しなくても大丈夫なの?
資金的に余裕がある場合や節税等専門的なアドバイスがほしい場合は税理士に依頼すべきだと思います。ただ、設立したての事業が軌道に乗る前や相談もあまりせず高い顧問料を払い続けているのであれば検討する余地があります。
現在、税務署、役所等でも税理士の無料相談があるので活用するのも良いかと思います。
他の記帳代行業者との違いは何ですか?
当事務所は、司法書士、行政書士の事務所になっているので登記や許認可の相談ができます。簿記2級をもっていますし、税理士から記帳の外注も受けていた経験があります。
また、新規の設立においてはお得な割引サービスを実施しております。
税務申告、相談はできますか?
税務申告や税務相談は税理士でないとできないためすることはできません。知り合いの税理士を紹介することはできます。商業登記
どのような商号にでも変更できますか?
新会社法が施行されたことによって、本店が同一で同じ商号である場合のみ類似商号が適用される(認められない)ことになったので、それ以外は自由に決めていただいて構いません。アルファベット、数字が含まれていても大丈夫です。
しかし、有名な企業等と同じ商号だと不正競争防止法、商標登録等に該当する恐れがあるので注意してください。
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しかし、有名な企業等と同じ商号だと不正競争防止法、商標登録等に該当する恐れがあるので注意してください。
どのような目的にでも変更できますか?
新会社法により大分緩和され明確性と適法性が求められています。明確性はイミダス等に載っていれば大丈夫です。業種、仕事内容等をお伝えいただければ当事務所でいくつかご提案いたします。
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役員変更の登記を忘れた場合はどうなるのですか?
役員変更の登記にかかわらず、設立後何の登記もしていない場合、休眠会社の制度を考えなくてはなりません。休眠会社の制度とは、12年何の登記もない場合は通知にて解散しているかの問い合わせが送られてきて、その回答がない場合は解散したとみなされる制度です。登記をしていない会社はそこで登記をしなければなりません。また登記をしていないということで罰金が科せられます。
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役員(機関)について教えてください。
譲渡制限のある会社(非公開会社)ならば新会社法により1人の取締役のみ置けば良くなりました。監査役も置く必要がなくなりました。会社法施行日(平成18年5月1日)以前の会社については、取締役会・監査役の設置会社とみなされているためその廃止の登記と株式の譲渡制限の変更の登記が必要となります。
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譲渡制限について教えてください。
譲渡制限とは株を他人に譲渡するときに取締役会、株主総会、代表取締役等(会社で定めた機関)の了承を得ないと譲渡できない定めのことです。譲渡制限のある会社を非公開会社、ない会社を公開会社ともいいます。譲渡制限の定めがないと取締役・監査役の任期の延長ができない等の制限があります。
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本店移転の管轄とはなんですか?
移転先がどこの法務局に登記申請するのかということです。本店の所在地の管轄は決められており、その管轄が変わる本店移転は管轄外移転ということになります。例えば東京都中央区から千代田区に本店移転の場合は同じ東京法務局本局管轄のため管轄内移転になりますが、中央区から港区への管轄移転は管轄が東京法務局港出張所に変わりますので管轄外移転となります。今後所在地の管轄は変更される可能性が高いのでお問い合わせください。
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解散の登記はしなければいけないのですか?
解散の登記(清算結了までします)がない場合、会社が存続しているものとみなされ利益がでていなくとも法人税を支払う必要があります。資本金によって変わるようですが毎年最低7万円かかります。その費用を負担すること等の関係から営業をしていない場合は解散の登記をお勧めします。
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合併の登記はどのくらいの期間が必要ですか?
合併の場合、官報公告(1か月)が必要のため手続きを開始してから2、3か月はかかります。株式の合併比率の問題もありますので税理士等と一緒に手続きを進めたほうが良い場合もあります。
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料金はいつまでに支払うのですか?
料金は登記申請前までに基本的にいただいております。なぜならば登録免許税があるためです。登録免許税は国税で登記申請書と一緒に印紙にて支払うため、事前にお支払いいただいております。
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許認可
新規の宅建業の許可はどのくらいの期間がかかる
のですか?
東京都の場合は、申請から1か月ぐらいで許可がおります。その申請審査中に保証協会の手続きも併用します。許可がおりてから1か月ぐらいで保証協会の手続きも完了しますので、2,3か月ぐらいで営業開始できます。
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宅建業の申請前に事務所を借りる必要がありますか?
設立の登記においては事務所をチェックすることはありませんが、宅建業の場合、写真等の添付をするため事務所が必要となります。電話回線も必要です。登記だけ先に申請してしまうと後で本店移転の登記をいれなくてはならない場合もありますので事務所が決まってからの登記をお勧めします。
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宅建業の更新の手続きが過ぎてしまった場合は
どうなるのですか?
更新の手続きは、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要がありますが、有効期間内ならば免許の失効は免れます(都道府県によって対応が異なる場合がありますのでご確認ください)。しかし、有効期間が過ぎてしまった場合は、廃業したものとみなされ再度新規の申請をする必要がでてきます。
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宅建業の新規申請後の供託金と保証協会どちらが良い
のですか?
主たる事務所に供託の場合は1000万円必要となります。保証協会の場合は60万円で済みます。しかし、保証協会の場合でも加入金等で200万円程度の費用が必要となります。その後のサービス等を考えると保証協会に加入されるほうをお勧めします。実際に保証協会に加入されない許可申請はお受けしたことがありません。
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建設業許可について、許可前に建設工事を請け負うことは
できますか?
許可不要な軽微な建設工事であれば請け負うことができます。
- 建築一式工事
工事1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
または延べ面積150u未満の木造住宅工事(2分の1以上を居住用) - その他の工事
工事1件の請負代金が税込500万円未満の工事
建設業許可について、経営業務の管理責任者の要件は
なんですか?
法人では常勤の役員、個人では事業主本人または支配人の者が、以下のどれかに該当する経験を有していること。
- 許可を受けようとする業種に関し過去に同業種の許可を受けている会社に5年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種に関し過去に同業種の許可を受けている会社に7年以上の「経営補佐」経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種に関し過去に「異業種」の許可を受けている会社に7年以上の経営経験を有すること。
- 国土交通大臣が同等以上の能力を有するものと認定した者
建設業許可について、専任技術者の要件はなんですか
(「一般」建設業の場合)?
まず、その営業所に常勤して専らその職務に従事している必要があります。
そして次のいずれかに該当すること
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- 申請業種に関連する学科を修めた大学卒業者で3年以上、高校卒業者で5年以上の実務経験者
- 学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験者
- 申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1年以上の実務経験が必要な場合も)
- *
- 「特定」建設業の場合はお問い合わせください。
建設業許可について、許可申請後、どのくらいで許可はおりますか?
知事許可については約1ヶ月後、大臣許可については約3か月後に役所から主たる営業所(本社)に「許可通知書」が郵送されます。
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建設業許可について、更新の申請はいつから始まりますか?
また、次の更新まで何か手続きの必要はありますか?
更新申請の受付期間は、知事許可の場合は、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで。大臣許可の場合は、5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで。
なお、更新申請をする前に毎年の決算届や申請事項に変更がある場合の変更届の提出が必要です。
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なお、更新申請をする前に毎年の決算届や申請事項に変更がある場合の変更届の提出が必要です。
古物商について、質屋も1号営業の許可が必要ですか?
古物を売却することのみを行う営業は許可の必要がないため、1号営業の許可は必要ありません。しかし、古物の買取りを行う場合には1号許可が必要となります。
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無償で古物を引き取り、これを修理等して販売する場合は
許可がいるのですか?
古物を売却することのみを行う営業は許可の必要がないため、1号営業の許可は必要ありません。しかし、少しでも代価を支払う場合は有償買受けとなり許可が必要となります。
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古物商が営業所以外で、短期間臨時で販売のみ
実施する場合は許可はいらないのですか?
営業所以外で、短期間臨時で販売する場合は、行商に該当します。古物商の許可を申請するときに行商をする旨の記載をすれば販売が可能です。ない場合は変更の届出が必要となります。
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許可前に営業を始めることはできますか?
許可によって営業することを許されるため、許可前に営業を始めることはできません。許可が必要なことを知らなくて営業を開始している場合は許可を取得するまでは営業をストップする必要があります。他になにか不明な点がありましたらお気軽にご質問ください。
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